協会規約
◆名称及び所在地
第1条 本協会の名称は、エステティックタッチングケア協会(以下「ETC」といいます)。
◆運営
第2条 ETCの運営・管理(会員資格・公認資格の得喪変更、諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社TSUNAGUが行います。
◆目的
第3条 ETCは、入会された会員がETCの公認資格と取得した技術を活用し、介護予防やメンタルケアを推進し、超高齢化社会を温かい社会へと導くことを目的とします。
◆入会資格
第4条
1. ETCに入会できる方は、ETC講習会(初級コース・アドバンスコース)を受講し公認資格を取得した方で、ETCの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします(以下「会員」といいます)。
2. 暴力団構成員、ETCの運営に支障を来す可能性がある方、またはETCが不適当と認めた方は入会資格がありません。入会後にこれらが判明した場合も退会となります。
◆会員の種類
第5条 ETCの会員種類及び各要件は別途定めます(詳細は公式ホームページをご参照ください)。
◆入会手続
第6条
1. ETCに入会する方は、所定の入会手続きを行い、ETCの承認を得た上で定められた講習費用をお支払いいただきます。必要に応じて身分証明書の提出を求める場合があります。
2. 未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きを行い、保護者は本人と連帯して責任を負います。
3. ETCの資格講習会を受講し公認資格を取得した時点で会員として登録されます。
◆ETC公認資格・会員資格の停止及び除名
第7条 ETCは、会員が以下のいずれかに該当する場合、公認資格および会員資格を停止または除名することができます:
1. ETCの施設や設備を故意に毀損した場合。
2. 本規約やETCの規則に違反した場合。
3. ETCの名誉や信用を毀損した場合。
4. 入会または公認資格取得に際し虚偽の申告をした場合。
5. ETCが会員としてふさわしくないと判断した場合。
◆会員資格・ETC公認資格の喪失
第8条 会員は、退会、除名、死亡、または失踪宣言を受けた際に資格を喪失します。資格喪失後、ETCが貸与した物品がある場合は速やかに返還してください。
◆会員資格・ETC公認資格の譲渡禁止
第9条 会員資格および公認資格は譲渡(相続を含む)することはできません。
◆会員証書・ETC公認資格カード
第10条 ETCは、会員に対し会員証書を発行します。また、公認資格講習会の受講により取得した資格に基づき公認資格証書と資格カードを発行します。
◆退会
第11条 会員は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)までに所定の退会届を提出することで月末に退会できます。電話や口頭での退会申請は受け付けません。
◆会員の事業参加および事故
第12条
1. 会員は、自己の責任と危険負担においてETCの事業に参加するものとします。
2. ETCは、事業参加中に生じた盗難や怪我などの事故について責任を負いません(ETCに責任がある場合を除く)。
◆変更事項
第13条 会員は、住所や連絡先などの変更があった場合、速やかに所定の書面で届け出てください。
◆改定
第14条 本規約の改定はETCが行い、効力は全ての会員に及びます。改定がある場合、ETCは改定日の1ヶ月以上前までにホームページで告知します。
◆附則
第15条 本規約は2023年6月1日より施行します。
名称及び連絡先
名 称:エステティックタッチングケア協会
運 営:株式会社TSUNAGU
住 所:東京都中央区銀座一丁目22番11号2階